当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
最終更新日:2020年12月25日
I. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1. 基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。
当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会を設置しております。この他「経営会議」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的対応を図っております。
当社は、原則として毎月1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行っております。
また、取締役会を補完し適切な業務執行を図るため、当社は、代表取締役社長、業務執行取締役及び本部長、理事、参与で構成される経営会議を設置し、原則毎週1回業務執行における重要事項について審議及び検討を行っております。
報告日現在の当社の経営体制は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されております。
また、監査体制につきましては、監査役会のもと、監査役は取締役会はもとより経営会議等の社内の重要会議に出席し、会社の状況及び経営の執行状況についても監査を実施しているほか、監査役会を通じて、監査役相互に密接な情報交換、協議を行う等経営監視機能の充実を図っております。
加えて、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜、適切なアドバイスを受けております。
会計監査人である監査法人は、桜橋監査法人と監査契約を締結しております。税務関連業務につきましても税理士と顧問契約を締結しアドバイスを受けております。
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
【補充原則1-2-4】
第25回定時株主総会にて、電磁的方法による議決権行使を採用しましたが、当社の株主における海外投資家の比率に鑑み、招集通知の英訳等は行っておりません。今後、株主の構成変化等を踏まえて招集通知の英訳の実施検討を進めて参ります。
【補充原則3-1-2】
現在、英文での決算短信をホームページに掲載する等、英語での情報開示を一部実施しております。今後、海外投資家の増加割合等の状況を鑑み、英語での情報の開示・提供の推進を検討して参ります。
【補充原則4-1-2】
当社は、事業の継続性を経営上の優先課題とし弾力的かつ俊敏な経営を志向しており、現在、中期経営計画を定めておりません。他方、中期的な経営方針として経営目標(ROE及び売上高経常利益率20%以上、自己資本比率80%以上、配当性向50%以上)を掲げて開示しております。今後、中期経営計画を策定並びに開示するかどうかにつきましては、引き続き検討して参ります。
【原則4-2】
取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援しております。但し、経営陣の報酬に関して、インセンティブ付与となる具体的な施策は導入しておりません。今後、適切なインセンティブのあり方を含め、報酬制度について検討してまいります。尚、経営陣に対しては役員持株会を通じた自社株の取得を奨励しており、業務執行取締役全員が実際に自社株を保有していることから、中長期的な会社の業績に対するインセンティブは働いていると考えています。
【補充原則4-2-1】
経営陣の報酬に関して、インセンティブ付与となる具体的な施策は導入しておりません。 今後、適切なインセンティブのあり方を含め、報酬制度について検討してまいります。 尚、経営陣に対しては役員持株会を通じた自社株の取得を奨励しており、業務執行取締役全員が実際に自社株を保有していることから、中長期的な会社の業績に対するインセンティブは働いていると考えています。
【補充原則4-8-1】
取締役会の構成は取締役6名中3名が社外取締役であり、また、監査役も4名中3名が社外監査役です。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べています。そのため、当社では、取締役会とは別に、あえて独立社外取締役だけから構成される会合を設ける必要性はないと考えています。なお、3名の社外取締役は必要に応じて随時情報交換や相談等を行うことができます。
【補充原則4-8-2】
現時点では独立社外取締役は3名であり、経営陣や監査役会との調整の仲介役をあらかじめ選任しておく必要性を認めておりません。また、独立社外取締役にはそれぞれ独立・客観的な立場で意見表明、助言等を行うことを期待しており、筆頭者を設けると、かえって、社外取締役の中で序列をつけたり意見集約を行うことにつながることが懸念され、活発な議論を殺ぐことにつながりかねないと考えております。
【補充原則4-10-1】
取締役会の構成は取締役6名中3名が社外取締役であり、また、監査役も4名中3名が社外監査役です。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べています。こうした取締役会での議論においては、必要があれば関係する取締役を退席させて議論を行っています。そのため、当社では、取締役会とは別に、指名・報酬等に関して任意の諮問委員会を設ける必要性を認めておらず、この点は今後引き続き検討して参ります。
【補充原則4-11-3】
当社ではコンプライアンス部門責任者を委員長とし、社内委員、外部の弁護士を含む社外委員及びオブザーバーとして参加する監査役らにて構成されるガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会はコーポレートガバナンスの向上のため、取締役等に対する牽制機能強化を目的に設置された取締役会の諮問機関です。ガバナンス委員会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会に対して、その実効性を高める方策について提言を行っております。なお、当該結果の開示につきましては、今後の検討課題と認識しております。
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
【原則1-4】
当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が可能となるものを対象としております。政策保有株式の取得・処分は取締役会の決議・報告事項であり、取得後も取締役会にて半期に1度、発行会社との取引状況、株価の推移、配当実績等を勘案して、保有の継続の適否を審議検討しております。株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、株主・投資家の皆様の利益に繋がると考える場合において、このような株式を保有する方針としております。投資先企業の議決権につきましては、持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するよう行使いたします。
【原則1-7】
当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他会社との取引など(利益相反取引)につきましては、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害することがないよう、以下の体制を整備しております。
- 「取締役会規則」「倫理規程」「役員服務規程」及び「コンプライアンス規程」を定め、利益相反行為の禁止、関連当事者間の取引におけるルールの遵守を周知徹底しております。
- 当社と役員との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、取締役会においては実際の個別取引にかかる承認または報告の受領を通じて監視を行い、監査役においては「監査役監査基準」に則り監査を行っております。
【原則2-6】
当社の退職年金制度は確定拠出企業年金のため企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。
【原則3-1】
(1)基本理念 当社ホームページをご参照ください。(https://www.advancecreate.co.jp/company/mission)
中期方針といたしまして、当社グループでは企業の継続を目的とし、そのための経営指標として効率経営の観点からROE(株主資本利益率)及び売上高経常利益率が20%以上となるよう成長に努めると共に、財務健全性の指標として自己資本比率80%以上を目指しております。また、配当性向50%以上を基準として、株主還元として安定的な配当を継続実施する方針としております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、「1-1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)経営幹部、取締役報酬を決定するにあたっての方針と手続き
取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きは以下のとおりとなっております。
<方針>
- 当社取締役の報酬は月額報酬のみで構成されております。月額報酬の決定にあたっては、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。
<手続き>
- 取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(年額6億円以内)の範囲内において決定しております。各取締役の月額報酬は、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定しております。
(4)経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補の指名
取締役・監査役の選定基準及び選任に関する方針と手続きは以下のとおりとなっております。
<1>取締役の選定基準
- 心身ともに健康であること
- 人望、品格、倫理観を有していること
- 遵法精神に富んでいること
- 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること
- 当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと、及び産官学の分野において組織運営経験を有し、または技術、会計、法務等の専門性を有していること
- 株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から、取締役に求められる資質を有していること
- 会社法の規定に照らし、取締役としての適格性を有すること
- 社外取締役については、さらに以下の基準を満たしていること
(1)出身の各分野における実績と識見を有していること、取締役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保できること
(2)当社との重要な取引関係がないこと、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との個人的な関係が無いこと
(3)企業経営の経験があることもしくは企業経営に資する学識経験その他の能力を有すること
(4)会社法の規定に照らし、社外取締役としての適格性を有すること
<2>監査役の選定基準
- 取締役の選定基準第1項乃至第5項については、これを監査役の選定基準に準用する
- 監査役としての職務遂行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと、及び産官学の分野において組織運営経験を有し、または技術、会計、法務等の専門性を有していること
- 株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から、監査役に求められる資質を有していること
- 監査役のうち最低1名は、財務及び会計に関して十分な知見を有する者であること
- 会社法の規定に照らし、監査役としての適格性を有すること
- 任期を全うすることが可能であること
- 監査役のうち半数以上は、社外監査役であること
- 社外監査役については、さらに以下の基準を満たしていること
(1)出身の各分野における実績と識見を有していること、監査役としての職務を行うための十分な時間が確保できること
(2)当社との重要な取引関係がないこと、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との個人的な関係が無いこと
(3)企業経営の経験があることもしくは企業経営に資する学識経験その他の能力を有すること
(4)会社法の規定に照らし、社外監査役としての適格性を有すること
<3>社外取締役及び社外監査役の選定基準
- 社外取締役及び社外監査役のうち最低1名は、当社が上場する証券取引所が規定する独立役員選任基準を満たす独立役員であること
<方針>
- 適格かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討し決定しております。
<手続き>
- 代表取締役が各方面よりご意見を伺い、業績、人格、識見などを総合的に勘案して、その責務にふさわしい人物を人選し、取締役を新任または再任するときは、取締役会が推薦し、株主総会の決議により決定することにしております。監査役の選任については取締役会が推薦し、監査役会の同意を得て株主総会の決議により決定することにしております。また、当社のコンプライアンス部門責任者を委員長とし、社内委員、弁護士を含む社外委員及びオブザーバーとして参加する監査役らにて構成されるガバナンス委員会を設置し、選任手続きについてのプロセス確認を行っております。
(5)取締役・監査役候補の個々の選任・指名に関する説明につきましては本報告書の別紙をご参照ください。
【補充原則4-1-1】
取締役会の構成は取締役6名中3名が社外取締役であり、また、監査役も4名中3名が社外監査役です。取締役会の役割としては経営の監督に軸足を置いて、当社の経営戦略や対処すべき経営上の課題について自由な意見交換のもとで議論をしています。
業務執行については、業務執行取締役及び部門責任者が担当しており、その合議機関として、経営会議や拡大経営会議を設けています。業務執行取締役及び部門責任者は担当業務の執行状況や経営課題の進捗状況を取締役会に対して報告し、各取締役及び監査役は、業務執行取締役からの報告に対し、必要に応じて指摘を行い、意見を述べています。
取締役会の審議事項に関し、当社は、法令上の取締役会決議事項及びこれに準ずる重要な事項について、取締役会において判断・決定するとともに、上記のとおり業務執行取締役及び部門責任者から担当業務の執行状況等の報告を受けています。
当社取締役会は、経営の監督に軸足を置いていますが、その一方で、当社の事業内容・規模からすれば、取締役会の役割についていわゆるモニタリング・モデルを徹底するほど業務執行部門が多様・大規模ではなく、マネジメントの機能を折衷的に併有しています。
以上のほか、当社は、ガバナンス委員会、コンプライアンス委員会など、組織横断的な各種会議体を設け、重要課題に対して様々な観点からの検討を行い、取締役会をサポートしています。
【原則4-9】
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しております。
【補充原則4-11-1】
当社では、取締役の選任に関して適格かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討し決定しており、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めております。現在選任されている取締役は、原則3-1 に記載のとおり方針に沿った選任を実施しております。
【補充原則4-11-2】
当社取締役・監査役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社を兼任する場合は、合理的な範囲内にとどめるよう努めております。また、当社は、毎年事業報告にて各取締役・監査役の重要な兼任状況について開示しております。
【補充原則4-14-2】
当社では、取締役・監査役について事業・財務・組織等に関する幅広い知識を有している者から選任しており、就任に際し、経営者として習得しておくべき法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図っております。また、就任後の知識更新の機会として、定期的に外部有識者を招き研修を行うと共に、情報交換・相互研鑽の場を設けております。
【補充原則5-1-2】
当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、以下のような施策を実施する方針としております。
- 株主との対話は、管理部門責任者が統括しており、決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を心がけております。
- 対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら業務を行っております。
- 個別面談以外の対話の手段として、年2回決算発表後における投資家向け決算説明会の開催や業績説明資料の開示などにより、投資機会の促進と情報開示の充実に努めております。
- 対話において把握した株主の意見などは、必要に応じて取締役会で報告し、経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の周知・共有を行っております。
- 決算発表前の期間は、サイレント期間として投資家との対話を制限しております。また、インサイダー取引防止策に関する社内規程として、「内部情報管理および内部者取引規制に関する規則」を定めており、対話に際しての情報管理も徹底して行っております。
2. 資本構成
外国人株式所有比率 | 10%未満 |
---|
【大株主の状況】(2020年9月30日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
有限会社濱田ホールディングス | 2,206,200 | 19.99 |
濱田 佳治 | 778,100 | 7.05 |
住友生命保険相互会社 | 549,600 | 4.98 |
ネオファ―スト生命保険株式会社 | 549,600 | 4.98 |
メットライフ生命保険株式会社 | 549,600 | 4.98 |
濱田 亜季子 | 473,900 | 4.29 |
富国生命保険相互会社 | 450,000 | 4.07 |
太陽生命保険株式会社 | 365,500 | 3.31 |
FWD富士生命保険株式会社 | 273,000 | 2.47 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 249,400 | 2.26 |
支配株主(親会社を除く)の有無 | - |
---|---|
親会社の有無 | なし |
3. 企業属性
上場取引所及び市場区分 | 東京 第一部 |
---|---|
決算期 | 9月 |
業種 | 保険業 |
直前事業年度末における(連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
該当事項はありません。
5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1. 機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態 | 監査役設置会社 |
---|
【取締役関係】
定款上の取締役の員数 | 11名 |
---|---|
定款上の取締役の任期 | 1年 |
取締役会の議長 | 社長 |
取締役の人数 | 6名 |
社外取締役の選任状況 | 選任している |
社外取締役の人数 | 3名 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 |
会社との関係(1)
氏名 | 属性 | 会社との関係(※) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
木目田 裕 | 他の会社の出身者 | |||||||||||
谷貝 淳 | 他の会社の出身者 | △ | ||||||||||
中田 華寿子 | 他の会社の出身者 |
- ※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 -
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- その他
会社との関係(2)
氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
---|---|---|---|
木目田 裕 | ○ | - | 企業法務において弁護士として豊かな経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断しております。また、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反する恐れがないと判断し、社外取締役及び独立役員に選任しております。 |
谷貝 淳 | ○ | - | 生命保険会社及びその他複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反する恐れがないと判断し、社外取締役及び独立役員に選任しております。 |
中田 華寿子 | ○ | - | 生命保険会社をはじめ複数企業において企業経営及びマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反する恐れがないと判断し、社外取締役及び独立役員に選任しております。 |
【監査役関係】
監査役会の設置の有無 | 設置している |
---|---|
定款上の監査役の員数 | 5名 |
監査役の人数 | 4名 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人との連携につきましては、定例的に会合を開催し、監査計画ならびに監査実施状況の報告が行われ、相互の連携が図られております。
内部監査計画については策定時に監査役に報告され、内部監査の実施状況についても毎月監査役に報告され、連携が図られております。
社外監査役の選任状況 | 選任している |
---|---|
社外監査役の人数 | 3名 |
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 |
会社との関係(1)
氏名 | 属性 | 会社との関係(※) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | ||
秋吉 茂 | 他の会社の出身者 | |||||||||||||
畠山 隆 | 他の会社の出身者 | |||||||||||||
桑 章夫 | 他の会社の出身者 |
- ※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 -
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- その他
会社との関係(2)
氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
---|---|---|---|
秋吉 茂 | ○ | - | 金融機関において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断しております。また、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反する恐れがないと判断し、社外取締役及び独立役員に選任しております。 |
畠山 隆 | ○ | - | 監査役としての豊富な経験や知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断しております。また、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反する恐れがないと判断し、社外監査役及び独立役員に選任しております。 |
桑 章夫 | ○ | - | 公認会計士の資格を持ち、当社の内部統制システム構築において適切なアドバイスを行えるものと判断でき、また、一般株主と利益相反する恐れがないと判断し、社外監査役及び独立役員に選任しております。 |
【独立役員関係】
独立役員の人数 | 6名 |
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その他独立役員に関する事項
該当事項はありません。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 | 該当事項はありません。 |
---|
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況 | 個別報酬の開示はしていない |
---|
該当項目に関する補足説明
2020年9月期における当社の役員に対する役員報酬は以下のとおりであります。
- 取締役に支払った報酬 191百万円
- 監査役に支払った報酬 55百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 | なし |
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報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
該当事項はありません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、取締役会事務局ならびに経営会議事務局として管理部門のスタッフ1名(部長職)が従事し、社外取締役及び社外監査役への資料の事前配布及び事前説明等を行い、サポートの任にあたっております。
2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
①取締役会
取締役会は、6名の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則毎月1回開催するほか、必要に応じ随時臨時取締役会を開催しており、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
②監査役会
監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、各監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、監査役は、会計監査人より会計に関する監査計画の説明を受け、また、監査報告書及び監査に関する資料を受領するとともに、重要事項について説明を求めることにより、会計監査人との連携を図っております。また監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、当社の内部統制の整備状況、運用状況及びその検証について監視しております。
③経営会議
当社では、業務執行取締役による経営会議を原則週1回開催し、経営上の議案の協議を行っております。加えて、原則毎月1回、各部門責任者を加え、拡大経営会議を開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を図っております。
④内部監査体制
内部監査については、内部監査室を設置し、責任者1名と担当者で構成されております。内部監査室は、業務の実施状況と規則への適合性の検証を中心とした従来の検査業務を拡充し、リスク評価を含む内部管理の適合性・有効性を検証・評価し、改善に向けた提案を行っております。また、監査結果につきましては関連部署と対応策等を協議のうえ、代表取締役への報告を行っております。
⑤コンプライアンス委員会
当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する方針や施策について協議しております。コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、担当取締役、監査役、コンプライアンス部長にて構成されており、原則として3ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
⑥ガバナンス委員会
当社は、ガバナンス委員会を設置し、取締役、監査役への牽制機能の強化を図っております。ガバナンス委員会は、コンプライアンス部門責任者を委員長とし、社内委員、社外委員及び監査役にて構成されており、原則として3ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
⑦会計監査
会計監査につきましては、法令に基づき、桜橋監査法人の監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
当連結会計年度に当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の体制は以下のとおりであります。
- (当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名)
- 指定社員 業務執行社員 立石 亮太
- 指定社員 業務執行社員 富田 鉄平
- (当社の会計監査業務に係る補助者の構成)
- 公認会計士 4名
- その他 1名
⑧独立役員
コーポレートガバナンスの充実に向けた取組みの一つとして、独立役員6名(社外取締役3名、社外監査役3名)を指定しております。
3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営責任の明確化という観点から、業務執行取締役が、厳格な監視体制の下、意思決定及び業務執行を行う体制としております。また、取締役6名中、社外取締役3名ならびに監査役4名中、社外監査役3名を選任しており、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能は十分有効であると判断し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
III. 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明 | |
---|---|
集中日を回避した株主総会の設定 | 当社の決算月は9月であり、株主総会の開催日は一般的な集中日とは重なりません。 |
2. IRに関する活動状況
補足説明 | 代表者自身による説明の有無 | |
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アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 第2四半期決算発表時(5月)と本決算発表時(11月)にアナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を開催しております。 | あり |
IR資料のホームページ掲載 | 四半期決算及び決算説明資料の開示はもとより、適時開示規則に則りオフィシャルホームページにて開示しております。 | - |
IRに関する部署(担当者)の設置 | 広報を担当する社長室にIR専任の担当者を設置しております。 | - |
3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明 | |
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社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 | ステークホルダーの立場の尊重についての規程は特に設けておりませんが、経営理念に基づき、会社を取り巻く全てのステークホルダー(株主、お客様、従業員、取引先等)に対する満足度の向上を目指すとともに、健全な事業活動を通じて社会の発展に貢献します。 |
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 | 「内部情報管理および内部者取引規制に関する規則」及び「広報マニュアル」において、情報開示担当を定め、できる限り早期に適切な経営情報のディスクロージャーを推進することを基本方針として定め、そのための体制を整備し実施しております。 |
IV. 内部統制システム等に関する事項
1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社から成る企業集団(以下、当社グループ)は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備しております。
(1)当社グループの取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
①当社グループは、「基本理念」、「倫理規程」及び「コンプライアンス規程」等を制定し、当社グループの取締役及び従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとることを義務付けております。 また、その徹底を図るため、当社にコンプライアンス部を設置し、当社グループにおけるコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとしております。当社に内部監査室を設置し、コンプライアンス部と連携の上、当社グループにおけるコンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されております。法令上疑義のある行為について当社グループの従業員が直接情報提供を行う手段としてスピークアップ制度を設置・運営しております。
②当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対しては、反社会的勢力に対する基本方針に則り、組織として対応して断固として拒絶し、取引関係を含め一切の関係を遮断しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
①取締役会規則及び文書取扱規程等に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
②取締役会規則及び文書取扱規程の改廃については取締役会の承認を得るものとしております。
(3)当社グループの損失の危機の管理に関する規程その他の体制
①当社グループにおいて「経営危機管理規程」、「システムリスク管理規程」及び「情報セキュリティ対策基準および管理手順」等のリスク管理に関する規程を定めた上で、各種のリスクについて主管部署を決め対応マニュアルの整備、研修を実施する等の対応を図っております。各種リスク管理上必要な対策については、当社の取締役及び部室長らで構成される拡大経営会議において報告し、進捗状況を確認しております。
②当社のコンプライアンス部門責任者を委員長とし、社内委員、社外委員及びオブザーバーとして参加する監査役等にて構成されるガバナンス委員会を設置し、当社グループの経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し必要な予防対策について取締役会に報告する等の業務を行っております。
③新たに認識した当社グループにおけるリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めております。
④当社グループの内部統制の構築を目指し、当社内部監査室を当社グループの内部統制に関する担当部署とするとともに、内部統制に関する協議、情報の共有化・指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築するために、代表取締役社長を委員長、経理部門担当役員を副委員長、各本部長・経理担当部長・内部監査室長を委員とし、オブザーバーとして参加する監査役にて構成される内部統制委員会を設置し、当社グループでのリスクコントロールを行っております。
⑤当社の内部監査部門が子会社を含めて、部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告しております。
(4)財務報告の適正性を確保するための体制
当社グループの財務報告の適正性を確保するため、内部統制委員会を設置し、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築しております。
(5)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、経営責任の明確化という観点から、業務執行取締役が、厳格な監視体制の下、意思決定および業務執行を行う体制としております。当社の取締役会、経営会議及び拡大経営会議において目標に対する進捗状況を確認し、必要な改善策を実施しております。
②組織規程、職務分掌表、権限・責任規程及び職務権限表を定め、重要度に応じて職務権限を委任できることとし、意思決定手続きの機動性向上を図るとともに、当社グループにおける子会社管理の基本方針として、関係会社規程を策定しております。
(6)当社の子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
①当社は、当社が定める関係会社管理規程及び同規程に基づく子会社運営基準に則り、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社への定期的な報告を義務付け、必要に応じて子会社に対して関係資料等の提出を求めるものとしております。
②当社は子会社に対して、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、必要に応じて当社が開催する取締役会または経営会議に子会社役員または従業員が参加することを求めるものとしております。
(7)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査部門及び管理部門所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員がその命令に関する業務遂行中に、監査役以外の指揮命令を受けたり、不当な制約を受けたりすることがないよう取締役等は留意するものとしております。当該従業員に係る人事異動等の処遇に関しては監査役の意見を反映して決定しております。
(8)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は当社の役員及び従業員に対して、監査役の職務を補助すべき従業員が監査役の指揮命令に従う旨を周知徹底しております。
(9)監査役への報告に関する体制
①取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
- 当社の監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会、経営会議その他当社の重要な会議に出席する他、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な書類を閲覧するものとしております。
- 取締役及び従業員等は、取締役会その他の重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査の実施状況、スピークアップ制度に基づく通報状況等を報告するものとしております。管理部門、内部監査部門は監査役との定期的な連絡会で、他の部門は監査役の求めに応じ、業務及び財産の状況を報告するものとしております。
②子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
- 子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとしております。
- 子会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、またはスピークアップ制度を利用するものとしております。
- 当社内部監査部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告しております。
- スピークアップ制度の担当部門は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社取締役、監査役及び取締役会に対して報告するものとしております。
(10)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底しております。
(11)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理しております。
(12)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催しております。また、当社は、監査役と管理部門及び内部監査部門との間で連絡会を開催するほか、各種会議への監査役の出席を確保するなど監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備しております。監査役は、専門性の高い法務・会計事項については、専門家に対して助言を求めるまたは調査、鑑定その他の事務を委託する等の費用を請求することが可能となっております。取締役等は監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等について、監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできません。
2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応統括部署をコンプライアンス部とし、情報の一元管理・蓄積のための取り組み支援、研修活動、マニュアルの整備、外部専門機関との連携を行うこととしております。また、平素から外部専門機関との連携を密に行うとともに、各種の暴力団排除運動に参加いたします。
V. その他
1. 買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無 | なし |
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該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、今後も一層、規程の整備や監督機能の充実等、体制の強化に努めて参ります。
参考資料「模式図」
【参考資料1】内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図
【参考資料2】適時開示体制の概要(模式図)
取締役・監査役候補者の個々の選任・指名に関する説明
取締役・監査役候補者の個々の選任・指名に関する説明についての詳細は下記資料をご参照ください。
・corporate_governance.pdf